障がい居宅介護とは

訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、障害のある方の日常生活を支援する大切なサービスの一つが「居宅介護」です。

自宅で安心して生活を送れるよう、身体介護や家事援助、通院の付き添いなどのサポートを提供します。

障害者支援区分が1以上、および通院等の介助が身体介護を伴う場合で、障害支援区分が区分2以上で
「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかで「全面的な支援が必要」

と認定されている方々がサービスの対象となります。

提供サービス

居宅介護
居宅において、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
生活援助
何かしらの理由で行うことが困難な日常生活の家事を代わりに行うのが生活援助です。  ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。  買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。  相談・助言・情報提供など。
移動支援
屋外での移動が困難な方が外出する際に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において移動の介護、食事の介護、危険を回避するための支援などを行います
ホームヘルパーが行えるのは、あくまで介護保険適用の範囲内に限られます。
介護保険適用外のサービスや非日常的な家事、医療行為などは訪問介護では対応できません。
受けられないサービスの具体例を以下にあげます。
  • 利用者以外の家族へのサービス(家族の部屋の掃除や食事の準備など)
  • 非日常的な家事
  • 床のワックスがけや家具の修理
  • ペットの世話
  • 特別な料理の調理
  • 公共料金の支払いや銀行での手続き
  • 契約書への記入注射や点滴
  • 経管栄養などの医療行為

 

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